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総務責任者のKです。
ついに梅雨明け!……と思ったら、息をつく暇もなく一気に夏本番の暑さが押し寄せてきましたね。
本日の大阪は最高気温34°C予想。まだ7月が始まったばかりなのに、すでに厳しい暑さです。
この時期は特に熱中症になりやすいと言われていますので、皆さんも「喉が渇く前」の水分・塩分補給を意識して、どうか無理せずお過ごしください。
それでは今回は7月より引き上げられる障害者雇用の法定雇用率についてみていきましょう。
法律の趣旨としては障害者の雇用を促進するため、企業等には従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にすることが義務付けられています。
現在の民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、これが2026年7月より 2.7%に引上げられています。そこで、この法定雇用人数の計算方法などを確認していきたいと思います。
■法定雇用人数の計算方法
法定雇用人数は常時雇用する労働者の数で判断します。常時雇用する労働者とは週所定労働時間が20時間以上の労働者であって、1年を超えて雇用される人(見込みを含む)をいいます。
人数の計算方法は週所定労働時間が30時間以上の労働者については1人、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントします。
例えば、正社員30人、パートタイマー(フルタイム)5人、パートタイマー(20時間以上30時間未満)が8人の場合、常時雇用する労働者の数は39人(30人+5人+8人×0.5)となります。これに新たな法定雇用率を乗じると、1.053となることから、障害者を最低1人は雇用することが義務となります。
■障害者数のカウント
常時雇用する労働者の数に応じて、雇用が必要となる障害者の数が決まりますが、この障害者の数は、障害の種別と週所定労働時間数によってカウントの方法が異なります。具体的には下表の通りです。
表:所定労働時間の区分による人数のカウント数(単位:人)
| 種別 | 週所定労働時間 30時間以上 | 週所定労働時間 20時間以上30時間未満 | 週所定労働時間 10時間以上20時間未満 |
| 身体障害者 | 1 | 0.5 | - |
| 身体障害者(重度) | 2 | 1 | 0.5 |
| 知的障害者 | 1 | 0.5 | - |
| 知的障害者(重度) | 2 | 1 | 0.5 |
| 精神障害者 | 1 | 1 ※ | 0.5 |
※当分の間の措置
2024年4月より週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者が、0.5人としてカウントできるようになっています。
法定雇用率を満たしているかを確認する際は、月ごとの所定労働時間と実労働時間を確認します。
対象となる期間に雇用する障害者が、就業規則や雇用契約書等に基づく休職制度により休職している場合には、休職発令通知書等により客観的に確認できる場合に限り、実労働時間に含めてカウントできます。
障害者雇用に関する助成金としては、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、障害者を一定期間試行雇用した際に活用できるトライアル雇用助成金の「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」が設けられています。
円滑な障害者雇用の実現に向けこのような助成金の活用も併せて検討していきましょう。
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