2025/05/26

職場における熱中症対策の強化について

皆様ご無沙汰しております。夏が苦手な総務責任者のKです。

 

夏に向けて気温が上昇しており、21日には今年初の猛暑日(最高気温35℃以上)が岐阜県で観測されています。まだ、5月というのに…このままいけば真夏はどうなるのかと心配でなりません。早くも熱中症とみられる搬送も発生しているようです。本格的に暑くなる前から体を暑さに慣らして汗をかく練習「暑熱順化」を意識して対策を進めて行きましょう。

 

それでは今回は、2025年6月1日から職場における熱中症対策が義務化され、事業者には早期発見体制の整備や手順の作成が求められており、内容を確認していきたいと思います。

 

■熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

【職場における 熱中症による死亡災害の傾向】

・死亡災害が2年連続で30人レベル。

・熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の約5〜6倍。

・死亡者の約7割は屋外作業であるため、気候変動の影響 により更なる増加の懸念。

 ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」

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【早急に求められる対策】

・「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP!熱中症クールワークキャンペーン実施要綱」で求められている事項、現場で効果を上げている対策を参考に、

 現場において死亡に至らせない(重篇化させない)ための適切な対策の実施が必要

 

■対象になる現場は

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。

※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、対応が推奨されています。

 

■現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が 事業者に義務付けられます。

①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。

②熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、

・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先 及び所在地等

・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症 による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順(下記フロー図を参考に)の作成及び関係作業者への周知

 

■職場における熱中症対策の強化について

下記は厚生労働省が発信している熱中症のおそれのある者に対する処置の例です。

  ※こちらは参考例であり、現場の実情にあった内容に変えましょう。

 

対象外の現場でも、熱中症のリスクは存在します。死亡災害が発生する前に適切な体制や手順を明確にして、熱中症が発生しても慌てず行動できるよう関係者への周知を行い、備えておきましょう!

 

「皆様ご安全に!」

 

今後とも、当社をどうぞよろしく御願いします。

 

※1 厚生労働省「職場における熱中症対策強化について」リーフレットより

   詳細は下記のURLページからご確認頂けます。

 https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf

K