2025/01/06

◆ 12 月2 日から変わる社会保険の資格取得手続き◆

皆様、新年あけましておめでとうございます。総務責任者のKです。

 

旧年中はたいへんお世話になりました。

皆様の新しい年が素晴らしい一年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。

本年もよろしくお願いします。

 

弊社は3年を区切りとして中期経営計画を策定し取り組みを行っています。本年度は第5次として新たにスタートを切ります。皆様に当社を選んでいただけるよう、気持ち新たに取り組んで参りますのでどうぞ当社をよろしくお願いします。

 

 また、プライベートでも節目を迎えます。わたしの長男が大学受験となり、最後の追い込みをかけています。志望校は前期が大阪、中期が岐阜、後期が富山と県をまたいで受験を考えており、勉強については親のレベルをはるかに超えていますので何も教えてあげられませんが、せめて受験に集中できるよう県外でも前日に前乗りしてゆっくり休養させ、受験会場まで送迎してあげるぐらいしかできません(-_-;)

 当日試験に遅れないよう、当社の制度であるマネジメント休暇を活用し11月に大学周辺とホテルの調査を兼ねてドライブに行ってきました。立派な大学で志望校に受かってくれるのか、気が気ではありませんが、あとは神頼みでもして待ちたいと思います。子供のために頑張っている親を演出していますが、自身のリフレッシュも兼ねて現地で美味しいものを食べて帰りました(笑)

 

☆名古屋に寄り道して“ひつまぶし” 

☆富山県では“カニと白エビ”

最高においしかったですよ♪機会があれば食べてみて下さい♪

 

それでは今回は、12月2日から変わった社会保険の資格取得手続きについてみていきたいと思います。

2024 年12月2日以降、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」の本格運用が開始されました。これに伴い、従業員が入社したときの社会保険の手続き等が一部変更になるため、その内容を再度確認しておきましょう。

 

■現行の健康保険証の発行

現行の健康保険証は、2024 年12月2日以降は発行されなくなっています。これは、新たに資格取得をする従業員はもちろんのこと、家族が被扶養者として認定を受けるときも同様です。また、婚姻等で氏名変更となる場合や現行の健康保険証を紛失した場合についても、再発行はされません。

なお、現行の健康保険証が発行されるタイミングは、交付年月日を基準とすることになっており、資格取得日や扶養の異動の認定日が基準となるわけではありません。

 

■12月2日以降の手続き

2024年12月2日以降は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられています。

マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない人等(以下、「マイナ保険証を利用できない人」という)の手続きを行う際には、資格確認書の発行が必要かを確認の上、発行が必要なときには要否欄の「□発行が必要」にチェックを入れることになっています。これにより、資格確認書が発行され、医療機関等の窓口で提示することにより保険診療での受診ができるようになります。

なお、要否欄にチェックが入っていない場合でも、マイナ保険証を利用できない人には、資格確認書が発行されることになっています。ただし、その場合は資格確認書の発行までに時間がかかるとされています。

 

■手続きに必要な情報の確認

資格取得届や被扶養者異動届の作成をする際には、マイナ保険証を利用できるか否かを確認する必要があります。そのため、従業員の入社が決まった際などには、以下の情報を入手しておくとスムーズな運用になります。

 ①マイナンバーカードを作っているか

 ②マイナ保険証の利用登録状況

特に、②については自らが登録したか否かを把握していない人も見受けられるため注意が必要です。入社後に確認していると、手続きに時間を要することにもなりかねません。

健康保険証の利用登録情報は、マイナポータルにある「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにて確認が出来ます。登録が完了している場合は、健康保険証としての登録状況に「登録済」と表示されます。必要情報を確認する際はこのような案内を加えてもよさそうですね。

 

手続きや法律等今後も変更が予定されていますが、一つずつ確認して進めて行きましょう。

 

本年も、当社ブログをどうぞよろしく御願いします。

K