2024/04/01

◆ 2024年1月から新設された育休代替要員等に対する助成金◆

皆様ご無沙汰しております。総務責任者のKです。

だいぶ暖かくなってきましたね。桜も開花し、大阪では4月6日が満開予想になっています。4月から新年度を迎える企業の方や新学期を迎える学生さん等、新しい門出を迎える方々も多く居られると思います。私の息子も何とか志望校に合格し今年から晴れて高校生になります。新たな門出は楽しい事ばかりではないと思いますが、皆様のさらなる飛躍と今後の活躍をお祈りしています。

  

それではタイトルに掲げている2024年1月から新設された育休代替要員等に対する助成金について見ていきたいと思います。

昨年12月に政府が閣議決定した「こども未来戦略」では、男女ともに職場へ気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、体制整備を行う中小企業に対して助成措置を大幅に強化することが示されました。これを踏まえ、2024年1月1日から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されています。

  

■新設された助成金概要

今回の新設コースは、両立支援等助成金のいくつかのコースに設けられていた「代替要員加算」が廃止・再編されたものです。

手当支給等育児休業
最大
125万円
・業務体制整備経費:5万円
 ※育児休業が1か月未満の場合は2万円
・業務代替手当:支給額の3/4(4/5)
 ※手当対象人数によらず上限月10万円、12ヶ月まで
育児短時間勤務
最大
110万円
・業務体制整備経費:2万円
・業務代替手当:支給額の3/4
 ※手当対象人数によらず上限月3万円、子が3歳になる
  まで
 ※1ヵ月以上の時短勤務から対象
新規雇用育児休業
最大
67.5万円
(82.5万円)
・代替期間に応じ以下の額を支給
  7日以上 14日未満 9万円(11万円)
 14日以上 1ヵ月未満 13.5万円(16.5万円)
 1ヵ月以上 3ヵ月未満 27万円(33万円)
 3ヵ月以上 6ヵ月未満 45万円(55万円)
 6ヵ月以上       67.5万円(82.5万円)

※ 合計で1年度10人まで

※ 初回対象者から5年間を上限

※ 育児休業取得者1人につき、手当支給等と新規雇用のいずれかのみ支給

※ 同一労働者の同一の子について、手当支給等は育児休業・育児短時間勤務のそれぞれ1回まで

※ 育休1か月以上の場合、育休取得者に原職復帰後3ヶ月以上の継続雇用の要件あり

※ ()内はプラチナくるみん認定事業主への加算・割増

  

支給は労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣社員の受け入れも含む)、または、育児休業期間中や育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給等を行うときに対象になります。整備・運用した制度によって上記表の額が支給されます。なお、助成の対象は中小企業に限ります。

  

■助成金の加算

新設されるコースには、助成金に以下の加算が設けられています。

① 有期雇用労働者加算

  育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合は 10 万円が

  加算される。

② 情報公表加算

  自社の育児休業等の取得状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援

  のひろば」で公表した場合には 2 万円が加算される。

 

同僚が育児休業を取得すると、職場で他の労働者に何らかの負担が生じると思います。このような助成金を活用することで負担を少しでも軽減し、職場内でスムーズに育児休業等を取得できるようにしていかなくてはなりませんね。社員満足度を高める為にも、アンテナを張り体制構築に取り組んで参ります。

  

今後とも、どうぞよろしく御願いします。

K