2021/08/30

男性の育休取得促進等を目的に成立した改正育児・介護休業法

皆様ご無沙汰しております。総務責任者のKです。

新型コロナウイルス感染拡大の「第5波」が全国で波及しており、27日から緊急事態宣言が13都府県から8道県を追加し21都道府県に拡大されています。まん延防止等重点措置も12県に拡大しました。

それでも新規感染者数の増加に歯止めがかからず、病床が逼迫し、自宅や宿泊施設療養者、重傷者も過去最高を更新しています。デルタ株に置き換わり感染力も高く、若年層での重症化も確認され、東京では救急車が全て出動し救急搬送できないとのニュースまで流れています。

個々で出来ることは限られていますがワクチンの接種や、不要不急の外出自粛を一人でも多くの方が進めることで助かる命が失われることの無いよう協力し合えたらと思います。

それでは、今回は男性の育休取得促進等を目的に成立した改正育児・介護休業法について、記載したいと思います。

2019年度の男性の育児休業取得率は7.48%に留まっており、男女ともに仕事と育児等を両立できる仕組みが求められています。そこで2021年の通常国会では、男性の育児休業の取得促進等を目的とした育児・介護休業法の改正案が成立しました。ここでは改正点の概要を確認していきましょう。

1.有期雇用労働者の取得要件緩和

現在、有期雇用労働者は、①引き続き雇用された期間が1年以上あること、②1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと、という要件のいずれも満たしたときに育児休業を取得できることになっています。この要件のうち、①が廃止されます。

但し、現行制度でも労使協定を締結することで、入社1年未満の従業員からの育児休業の申し出を断ることができますが、有期雇用労働者もこの労使協定の対象にすることが必要です。

なお、介護休業についても同様の改正が行われます。

2. 雇用環境整備、個別周知・意向確認

育児休業の取得促進には、取得しやすい雇用環境を作る必要があることから、従業員に対し、育児休業に関する研修の実施や相談窓口の設置といった雇用環境の整備を行うことが会社に義務付けられます。

また、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした従業員に対し、育児休業について個別の周知や意向確認をすることも会社に義務付けられます。

3. 出生時育児休業

男性の育児休業の取得促進として新たに「出生時育児休業」が設けられます。これは、子どもが1歳まで取得できる現行の育児休業とは別の制度であり、子どもの出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるものです。

4. 育休の分割取得

現在の育児休業は、原則として1回のみ取得できますが、今後は2回に分割して取得できるようになります。さらに1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の延長、1歳6ヶ月から2歳までの育児休業の再延長についても、開始日が1歳または1歳6ヶ月に限られているものが柔軟化され、夫婦交代で取得できるようになります。

5. 育休の取得状況の公表義務化

従業員数が1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務付けられます。

施行は、1および2について2022年4月1日、3および4について公布(2021年6月9日)後1年6ヶ月以内の日、5について2023年4月1日となっています。就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要な改正もあるので、今後の詳細な情報を確認して対応を進めて行きましょう。

男性も家事、育児に積極的に参加することで、少しでも出生率が上がっていければ良いですね。

今後とも、どうぞよろしく御願いします。

K