2021/02/22

障碍者の法定雇用率引き上げ【2021年3月】

今年初めての投稿となります。総務責任者のKです。

 

昨年を振り返ると、新型コロナウイルスの影響で世の中が大きく変化しています。コロナウイルスを抑え込むため、仕事環境でもテレワークが一気に進み、非対面でも商談や会議が行えるようオンライン環境が整いつつあります。その影響でオフィスの在り方が見直されだし、本社を東京から地方へ移転される企業も出てきました。オンライン決済やキャッシュレス化も想像を超え一気に社会へ溶け込んでいます。5年分ぐらいの変化が1年で起きたような感覚ですね。

 

しかし、現時点でも10都府県で非常事態宣言が出されています。我々本社がある大阪府では解除基準として「直近1週間の新規陽性者数が1日平均で300人以下の日が7日間続いた場合」か、「重症患者用の病床の使用率が60%未満の日が7日間続いた場合」専門家の意見を踏まえたうえで、国に解除を要請するかどうかを判断するとなっており、このうち、新規陽性者数は19日連続で300人を下回っているほか、重症患者用の病床の使用率も18日は49.8%、19日は48.4%とおおむね減少傾向となっています。(19日現在)

3府県(大阪、兵庫、京都)の足並みをそろえることが望ましいとしていますが、今月末で解除される可能性が出てきました。1日でも早い宣言解除が望まれるものの、経済活動が戻ると、第4波を警戒しなくてはなりません。先週から始まったワクチン接種で状況が好転することを期待しています。

 

さて、今回は2021年3月に引き上げられる「障碍者の法定雇用率と障害者雇用納付金制度」について、記載したいと思います。

 

障碍者の雇用は、一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を設けるために、常用労働者の数に対する雇用割合(法定雇用率)が設定されています。そして国や地方公共団体、民間企業はこの法定雇用率に基づき、障碍者の雇用義務が課せられます。

 

1.2021年3月からの法定雇用率

法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直すことになっており、直近では 2018年4月に2.2%に引き上げられています。その際、2021年4月1日までには2.3%へ引き上げられることが決定しており、今回その引上げが2021年3月に行われることになりました。これに伴い、1人以上の障碍者を雇用すべき企業の範囲が、労働者数43.5人以上に広がります。

 

2.障害者雇用納付金制度

障碍者の雇用に伴う企業の経済的負担の調整を図り、障碍者の雇用水準を引き上げるため、国が法定雇用率の未達成企業から納付金を徴収し、法定雇用率を達成した企業に対して調整金や報奨金を支給する障害者雇用納付金制度が設けられています。この納付金制度は、企業による自主申告・納付を基本としており、申告義務のある企業は、常用労働者数が100人超となる企業です。常用労働者としてカウントされるのは次の①~③いずれかに該当する労働者です。

 

① 雇用期間の定めがない労働者

② 雇用期間の定めがある労働者であって、その雇用が更新され雇入れから1年を超えて引続き雇用されることが見込まれる労働者

③ 過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者

週の所定労働時間が30時間以上の場合は常用労働者1人としてカウントする一方で、①から③のいずれかに該当し、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、常用労働者数0.5人としてカウントします。

 

3.申告対象の判断基準

労働者数は、原則として毎月1日、または毎月の賃金締切日において確認することになっています。労働者の入退社があるため、1年を通じると労働者数が月ごとに前後することがあり、労働者数100人前後の企業では納付金制度の申告が必要か迷いますが、労働者数が100人を超える月が一年度(4月から翌年3月)に5ヶ月以上あれば、申告の対象となります。

なお、年度途中の事業廃止等の場合には、5ヶ月以上でなくても申告が必要となることがあります。

 

障碍者雇用が進まない企業に対しては、ハローワークにより雇用率達成指導が行われ、それでも雇用状況が改善されない場合には、最終的に厚生労働省のホームページにおいて企業名が公表されることになっています。障碍者の雇用には時間を要するケースも多いため、早めに採用活動を行うといった対応が望まれます。

 

私どもも対象企業であり、障碍のある方でも安心して働いて頂けるよう、環境の整備を進めており、これからもすべての方が安心・安全に働ける職場を目指し取り組んで行きます。

 

東京オリンピック、パラリンピックの開催も危ぶまれていますが、コロナに打ち勝った記念として迎えられたら最高ですね。自粛期間がまだ続きますがもう少し耐え頑張っていきましょう。

 

今後とも、どうぞよろしく御願いします。

 

K