新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から12月31日までを 緊急対応期間と位置付け感染拡大防止のため、この期間中は全国においてさらなる特例措置が実施されます。
(緊急対応期間を12月31日まで延長しました)
特例以外の場合の 雇用調整助成金 | 4月1日から12月31日までの期間 感染拡大防止のため、この期間中は 全国で以下の特例措置を実施 |
経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 | 新型コロナウイルス感染症の影響 を受ける事業主(全業種) |
生産指標要件 (3か月10%以上減少) | 生産指標要件を緩和 (1か月5%以上減少) |
被保険者が対象 | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成 (緊急雇用安定助成金(4/1創設)) |
助成率 2/3(中小)1/2(大企業) | 助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、10/10(中小)、3/4(大企業) |
日額上限額 8,370円 | 日額上限額 15,000円 |
計画届は事前提出 | 計画届は提出不要 |
1年のクーリング期間が必要 | クーリング期間を撤廃 |
6か月以上の被保険者期間が必要 | 被保険者期間要件を撤廃 |
支給限度日数 1年100日、3年150日 | 同左+上記対象期間 |
短時間一斉休業のみ | 短時間休業の要件を緩和 |
休業規模要件 1/20(中小)、1/15(大企業) | 併せて、休業規模要件を緩和 1/40(中小)、1/30(大企業) |
残業相殺 | 残業相殺を停止 |
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率 2/3(中小)1/2(大企業) 加算額 1,200円 | 助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行わず、雇用維持をしている場合、 10/10(中小)、3/4(大企業) 加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業) |
出向期間要件 3ヶ月以上1年以内 | 緊急対応期間に開始した出向については、 出向期間要件 1ヶ月以上1年以内 |
※特例措置による上限額引き上げ及び中小企業・大企業の助成率の拡充は、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの期間を1日でも含む賃金締め切り期間(判定基礎期間)が対象です。