2020/11/30

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から12月31日までを 緊急対応期間と位置付け感染拡大防止のため、この期間中は全国においてさらなる特例措置が実施されます。

(緊急対応期間を12月31日まで延長しました)

特例以外の場合の 雇用調整助成金4月1日から12月31日までの期間 感染拡大防止のため、この期間中は 全国で以下の特例措置を実施
経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主新型コロナウイルス感染症の影響 を受ける事業主(全業種)
生産指標要件 (3か月10%以上減少)生産指標要件を緩和 (1か月5%以上減少)
被保険者が対象雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成 (緊急雇用安定助成金(4/1創設))
助成率 2/3(中小)1/2(大企業)助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、10/10(中小)、3/4(大企業)
日額上限額 8,370円日額上限額 15,000円
計画届は事前提出計画届は提出不要
1年のクーリング期間が必要クーリング期間を撤廃
6か月以上の被保険者期間が必要被保険者期間要件を撤廃
支給限度日数 1年100日、3年150日同左+上記対象期間
短時間一斉休業のみ短時間休業の要件を緩和
休業規模要件 1/20(中小)、1/15(大企業)併せて、休業規模要件を緩和 1/40(中小)、1/30(大企業)
残業相殺残業相殺を停止
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練 助成率 2/3(中小)1/2(大企業) 加算額 1,200円助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行わず、雇用維持をしている場合、 10/10(中小)、3/4(大企業) 加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)
出向期間要件 3ヶ月以上1年以内緊急対応期間に開始した出向については、 
出向期間要件 1ヶ月以上1年以内

※特例措置による上限額引き上げ及び中小企業・大企業の助成率の拡充は、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの期間を1日でも含む賃金締め切り期間(判定基礎期間)が対象です。