2020/08/17

『雇用調整助成金 ~雇用維持に努力される事業主の方々へ~ 』

皆様、お久しぶりです。総務責任者のKです。

 

お盆休みは皆様どうお過ごしになられたでしょうか?新型コロナウイルスの第二派を懸念して自粛されている方も多いのではないでしょうか…

本来であれば大型連休で実家への帰省や旅行、テーマパークや海水浴など色々な楽しみ方があったと思います。しかし県外への移動や密になる場所へ行く場合はどうしても考えてしまいますよね。

私も本来であればGoToキャンペーンを利用してまだ行ったことがない、沖縄県や北海道に行ってみたかったのですが今回は自粛しました(´;ω;`)ウゥゥ

 

旅行会社や宿泊業、飲食関係等の方々は特に厳しい状況が続いています。経済を考えると過度に意識せず新しい生活様式を守りながら通常の生活に戻っていくべきと考えていますが、どうしても自身がかかるだけならまだしも、周りへの感染を意識すると中々思い切った行動に移せませんよね(-_-;)

 

前回私がブログを更新したのが4月27日です。その時も日本におけるコロナの感染者数(12,000人)と死亡者数(325人)に触れましたが、現時点で検査数は100万人を超えており、感染者数は55,121人、死亡者数は1,092人と大幅に増えています。検査数の増加により感染者数が増えることは想定内ですが死亡者数が増えているのは気になりますね。ちなみに熱中症で亡くなられた方は平成30年で1,581人となっています。(厚生労働省 熱中症による死亡数 人口動態統計(確定数)より)

また、昨年度のインフルエンザ関連での死亡者数は3,400人を超えているようですね。

 

このことからも新型コロナを過度に意識せず新しい生活様式を確立させ、新たな経済活動に移行する転換期に入っていますね。当社も社会の変化に乗り遅れることなく、既成概念を打破しスピード感をもって変化していかなくてはならないと考えています。

 

その為にも企業間で情報交換を行い、アイデアと行動力でこの局面を乗り越えて行きます。

 

今回も雇用維持に努力されている事業主に対して厚生労働省が管轄されている雇用調整助成金について特例措置が拡大されている為、その情報を発信いたします。

 

■雇用調整助成金   ※厚生労働省のガイドブック(簡易版)より

 

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から9月30日までを 緊急対応期間と位置付け感染拡大防止のため、この期間中は全国においてさらなる特例措置が実施されます。(6月12日に、緊急対応期間を9月30日まで延長しました)

特例以外の場合の

雇用調整助成金

4月1日から9月30日までの期間

感染拡大防止のため、この期間中は

全国で以下の特例措置を実施

経済上の理由により、

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

新型コロナウイルス感染症の影響

を受ける事業主(全業種)

生産指標要件

(3か月10%以上減少)

生産指標要件を緩和

(1か月5%以上減少)

被保険者が対象 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成

(緊急雇用安定助成金(4/1創設))

助成率 2/3(中小)1/2(大企業) 助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)

※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、10/10(中小)、3/4(大企業)

日額上限額 8,370円 日額上限額 15,000円
計画届は事前提出 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日) 5月19日~は提出不要
1年のクーリング期間が必要 クーリング期間を撤廃
6か月以上の被保険者期間が必要 被保険者期間要件を撤廃
支給限度日数 1年100日、3年150日 同左+上記対象期間
短時間一斉休業のみ 短時間休業の要件を緩和
休業規模要件 1/20(中小)、1/15(大企業) 併せて、休業規模要件を緩和 1/40(中小)、1/30(大企業)
残業相殺 残業相殺を停止
教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練

助成率 2/3(中小)1/2(大企業)

加算額 1,200円

助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行わず、雇用維持をしている場合、 10/10(中小)、3/4(大企業) 加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)
出向期間要件 3ヶ月以上1年以内 出向期間要件 1ヶ月以上1年以内

 

支給申請に必要な書類(休業)      5/19から、計画届は 提出不要となります

  書類名 備考
① 様式新特第4号

雇用調整事業所の事業活動の

状況に関する申出書

【添付書類】

月ごとの売上などがわかる書類

※売上簿や収入簿、レジの月次集計など

(既存書類の写しで可)

② 様式新特第6号

支給要件確認申立書・役員等一覧

役員名簿を添付した場合は役員等一覧の記入は不要
③ 様式新特第9号

休業・教育訓練実績一覧表

自動計算機能付き様式
④ 様式新特第8号

助成額算定書

動計算機能付き様式

※所得税徴収高計算書を用いる場合は、当該計算書を添付

⑤ 様式新特第7号

(休業等)支給申請書

自動計算機能付き様式
⑥ 休業協定書 【添付書類】

(労働組合がある場合)組合員名簿

(労働組合がない場合)労働者代表選任書(※)

※実績一覧表に署名または記名・押印があれば省略可

⑦ 事業所の規模を確認する書類 事業所の従業員数や資本額がわかる書類

※既存の労働者名簿及び役員名簿で可

※中小企業の人数要件を満たす場合、資本額がわかる書類は不要

⑧ 労働・休日の実績に関する書類 休業させた日や時間がわかる書類

※出勤簿、タイムカード、の写しなど

(手書きのシフト表などでも可)

⑨ 休業手当・賃金の実績に関する書類 休業手当や賃金の額がわかる書類

※賃金台帳や給与明細の写しなど

※ ①、⑥、⑦は2回目以降の提出は不要です(ただし、⑥は失効した場合、改めて提出が必要)

※ 小規模事業主(従業員がおおむね20人以下)の方は、「小規模事業主向け 雇用調整助成 金支給申請マニュアル」で申請に必要な書類をご確認ください。

このほか、審査に必要な書類の提出をお願いされる場合があります。

 

上記助成金についても要件等については変更になる可能性があります。参考情報として見て頂ければ幸いです。力を合わせて、新型コロナウイルスに打ち勝っていきましょう。

 

今後とも、どうぞよろしく御願いします。

 

K